この法律は、公布の日から起算して七月をこえない範囲内において各規定について政令で定める日から施行する。ただし、自衛隊法第三十六条、第四十条 及び第四十五条第一項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
昭和三〇年八月一日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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改正後の自衛隊法第三十六条の規定は、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された同法同条第一項に規定する海士長等 及び空士長等については、適用がないものとし、これらの者の停年については、なお従前の例による。