この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項 及び第十二条の二第二項 並びに別表第一 及び別表第三の改正規定は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
昭和三一年四月二〇日法律第七八号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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