この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定 並びに第十八条、第二十二条 及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
昭和三二年五月一〇日法律第九九号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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