政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標 及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を定めた計画(以下「自転車活用推進計画」という。)を定めなければならない。
自転車活用推進法
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平成二十八年法律第百十三号
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第三章 自転車活用推進計画等
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
最終編集日 :
2023年 08月25日 18時33分
国土交通大臣は、自転車活用推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
政府は、自転車活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
前二項の規定は、自転車活用推進計画の変更について準用する。
都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項 及び次条第一項において「都道府県自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
都道府県は、都道府県自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
市町村(特別区を含む。次項において同じ。)は、自転車活用推進計画(都道府県自転車活用推進計画が定められているときは、自転車活用推進計画 及び都道府県自転車活用推進計画)を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項において「市町村自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
市町村は、市町村自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。