この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
自転車道の整備等に関する法律
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昭和四十五年法律第十六号
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略称 : 自転車道法
附 則
平成一六年六月九日法律第一〇二号
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。