この法律は、公布の日から施行する。
自転車道の整備等に関する法律
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昭和四十五年法律第十六号
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略称 : 自転車道法
附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九十八条 @ 自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定
この法律の施行の日が地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
前項の場合において、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十一条のうち自転車道の整備等に関する法律第四条の改正規定中「同条第三項の政令 及び同条第四項」とあるのは、「同条第二項の政令 及び同条第三項」とする。