過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、 転覆させ、若しくは覆没させ、 若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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昭和四十九年法律第八十七号
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略称 : 航空危険処罰法
航空危険行為処罰法
第六条 # 過失犯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。