航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

# 昭和四十九年法律第八十七号 #
略称 : 航空危険処罰法  航空危険行為処罰法 

第六条 # 過失犯

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、 転覆させ、若しくは覆没させ、 若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。

2項

その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。