航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

昭和四十九年法律第八十七号
略称 : 航空危険処罰法  航空危険行為処罰法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 13時10分

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1項

飛行場の設備 若しくは航空保安施設を損壊し、又は その他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期懲役に処する。

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1項

航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時から これらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、 又は破壊した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、 若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。

3項

前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑 又は無期 若しくは七年以上の懲役に処する。

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1項

業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条()に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く)を破壊した者は、一年以上 十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

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1項

不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類 又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期懲役に処する。

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1項

第一条第二条第一項第三条第一項 及び前条の未遂罪は、これを罰する。

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1項

過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、 転覆させ、若しくは覆没させ、 若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。

2項

その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。

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1項

第一条から 第五条までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

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