この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
航空機の強取等の処罰に関する法律
昭和四十五年法律第六十八号
略称 : ハイジャック防止法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第三条ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日