航空機の強取等の処罰に関する法律

昭和四十五年法律第六十八号
略称 : ハイジャック防止法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

暴行 若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期 又は七年以上の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

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1項

前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。

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1項

第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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1項

偽計 又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

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1項

前四条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

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