航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第二十四条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権の登録については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない