航空機抵当法

昭和二十八年法律第六十六号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2022年 11月25日 13時37分

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1項

この法律は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的とする。

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1項

この法律で「航空機」とは、飛行機 及び回転翼航空機で航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。

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1項

航空機は、抵当権の目的とすることができる。

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1項

抵当権者は、債務者 又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した航空機(以下「抵当航空機」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

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1項

抵当権の得喪 及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に国土交通大臣が行う 登録を受けなければ、第三者に対抗することができない

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1項

抵当権は、抵当航空機に付加して一体となつている物に及ぶ。


ただし、設定行為に別段の定めがある場合 及び債務者の行為について民法明治二十九年法律第八十九号第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

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1項

抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当航空機の全部につき、その権利を行使することができる。

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1項

抵当権は、抵当航空機の売却、賃貸、滅失 又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行使することができる。


この場合においては、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。

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1項

他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて 抵当航空機の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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1項

数個の債権を担保するため同一の航空機について抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、 登録の前後による。

2項

民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。

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1項

同一の航空機について抵当権 及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

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1項

抵当権者が利息 その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。

2項

前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。


但し、利息 その他の定期金を通算して二年分をこえることができない

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1項

抵当権者は、抵当権を他の債権の担保に供し、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のため抵当権 若しくは その順位を譲渡し、 若しくは放棄することができる。

2項

前項の場合において、抵当権者が数人のために抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登録にした 附記の前後による。

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1項

前条の処分は、民法第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は その債務者がこれを承諾しなければ、これをもつて その債務者、保証人、抵当権設定者 又は これらの承継人に対抗することができない

2項

主たる債務者が前項の通知を受け、 又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないで行つた弁済は、これをもつて その者に対抗することができない

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1項

抵当航空機を買い受けた 第三者が抵当権者の請求に応じて その代価を弁済したときは、抵当権は、 その第三者のために消滅する。

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1項

抵当航空機を取得した 第三者が抵当航空機について必要費 又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。

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1項

債権者が同一の債権の担保として数個の航空機の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各航空機の価額に応じて その債権の負担を分ける。

2項

ある航空機の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。


この場合においては、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の航空機につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行うことができる。

3項

前項後段の規定により代位して抵当権を行う者は、その抵当権の登録にその代位を附記することができる。

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1項

抵当権者は、抵当航空機の代価で 弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から 弁済を受けることができる。

2項

前項の規定は、抵当航空機の代価に先だつて 他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない

3項

前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、 抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

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1項

国土交通大臣は、抵当航空機が航空法第八条第一項第三号に該当することとなつた場合において、同条第一項の規定によりまつ消登録の申請を受理したとき、又は同条第二項の催告をした後当該航空機の所有者が同項の期間内にまつ消登録を申請しないときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。

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1項

抵当権者は、前条の通知を受けたときは、当該航空機に対して、 直ちに、その権利を実行することができる。

2項

前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終るまでの期間内は、第一項の航空機について航空法の規定によるまつ消登録をすることができない

4項

買受人が代金を納付したときは、第一項の航空機について航空法 第八条第一項第三号の事由が発生しなかつたものとみなす。

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1項

抵当権は、 債務者 及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、 時効によつて消滅しない。

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1項

債務者 又は抵当権設定者以外の者が抵当航空機について取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、 これによつて消滅する。

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1項

抵当権は、設定行為をもつて 定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも 設定することができる。

2項

民法第三百九十八条の二第二項 及び第三項 並びに第三百九十八条の三から 第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。

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1項

航空機は、質権の目的とすることができない

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1項

抵当権の登録については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

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1項

航空機登録原簿の記載 その他登録に関する事項は、政令で定める。

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