この法律で「航空機」とは、飛行機 及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正