同一の航空機について抵当権 及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第十一条 # 先取特権との順位
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正