抵当権者が利息 その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第十二条 # 担保される利息等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。
但し、利息 その他の定期金を通算して二年分をこえることができない。