抵当権者は、抵当航空機の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第十八条 # 一般財産からの弁済
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定は、抵当航空機の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。