抵当航空機を取得した第三者が抵当航空機について必要費 又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第十六条 # 第三取得者の費用償還請求権
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正