経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
航空機製造事業法
#
昭和二十七年法律第二百三十七号
#
第二条の六 # 許可証
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
五
号
許可の年月日 及び許可の番号
二
号
氏名 又は名称 及び住所
三
号
事業の区分
四
号
前号の事業の用に供する特定設備の種類 及び能力別の数
工場の所在地