航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二章 事業

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月15日 09時44分


1項

航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く第十七条第一項除き、以下同じ。) 又は特定機器の製造 又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理 並びに航空運送事業者 又は航空機使用事業者の自家修理 及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機 又は特定機器の製造 又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

1項

前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつてはその代表者の氏名 及び住所

二 号
事業の区分
三 号

前号の事業の用に供する特定設備(航空機 又は特定機器の製造 又は修理のための設備であつて、前条の経済産業省令で定める区分に応じて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類 及び能力別の数

四 号
工場の所在地
2項

前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書 その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

1項

左の各号の一に該当する者は、第二条の二許可を受けることができない

一 号

この法律の規定に違反して一年以上の懲役の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消の日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

1項

経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号

当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。

二 号

その許可をすることによつて当該航空機 又は特定機器の製造 又は修理の能力が著しく過大にならないこと。

三 号

その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

2項

経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造 又は修理の事業について第二条の二の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。

1項

経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項

許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
許可の年月日 及び許可の番号
二 号
氏名 又は名称 及び住所
三 号
事業の区分
四 号

前号の事業の用に供する特定設備の種類 及び能力別の数

五 号
工場の所在地
1項

第二条の二の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続、合併 若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、許可事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

許可事業者は、第二条の六第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。

2項

第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。

1項

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。

1項

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。

1項

許可事業者は、第二条の六第二項第五号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第二条の五第一項第一号の規定は、前項の許可に準用する。

1項

許可事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

1項

経済産業大臣は、許可事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、第二条の二の許可を取り消すことができる。

2項

経済産業大臣は、許可事業者が左の各号の一に該当するときは、第二条の二の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第二条の四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第二条の八第一項第二条の十第一項 又は第二条の十一第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第十六条の二第一項の条件に違反したとき。

四 号

不正な手段により第二条の二の許可を受けたとき。

1項

第二条の二の経済産業省令で定める滑空機 又は特定機器以外の航空機用機器の製造 又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
事業の種類
三 号
工場の所在地
2項

前項の届出書には、事業計画書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項

第二条の七の規定は、第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。

1項

届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造 又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造 又は修理のための設備で、その製造 又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

第二条の九第二項の規定は、前項の設備に準用する。

1項

許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

届出事業者は、第三条第一項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

許可事業者 又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。