前条第一項の規定は、操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識 及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第七十一条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第三十五条第二項の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。
第一項の指定の手続 その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。