航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号 及び所有者の氏名 又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。
但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号 及び所有者の氏名 又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。
但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。
航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合 又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。
航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。
但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機登録証明書
国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置 又は針路を測定するための装置、無線電話 その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置 その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。
国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯 その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
航空機は、航空運送事業の用に供する場合 又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。
航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。
ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。
航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
航空機 | 業務 |
次の各号の一に該当する航空機 一 構造上、その操縦のために二人を要する航空機 二 特定の方法 又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法 又は方式により飛行するもの 三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの 四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間を超えるもの | 航空機の操縦 |
構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。 )だけでは発動機 及び機体の完全な取扱いができない航空機 | 航空機に乗り組んで行うその発動機 及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。 ) |
次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
航空機 | 業務 |
第六十条の規定により無線設備(受信のみを目的とするものを除く。 )を装備して航行する航空機 | 上欄に掲げる無線設備の操作 |
無着陸で五百五十キロメートル以上の区間を飛行する航空機(飛行中常時地上物標 又は航空保安施設を利用できると認められるもの 並びに慣性航法装置 その他の国土交通省令で定める航空機の位置 及び針路の測定 並びに航法上の資料の算出のための装置を装備するものを除く。 ) | 航空機の位置 及び針路の測定 並びに航法上の資料の算出 |
前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。
航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。
航空運送事業を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。
航空機乗組員(航空機に乗り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 若しくは第三十四条第二項の操縦の教育を行つてはならない。
航空機乗組員は、アルコール 又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。
航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし 又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機 その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。
操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識 及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識 及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第四項 及び第百三十四条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。
この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。
航空機に乗り組んで行うその操縦
第三十五条第一項各号 又は次条第一項の操縦の練習の監督
第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督
前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合 又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。
第一項の認定の基準、同項の審査の方法 その他同項の認定 及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第一項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。
前条第一項の規定は、操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識 及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。
第三十五条第二項の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。
第一項の指定の手続 その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識 及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。
国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識 及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の知識 及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。
第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項 若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。
第一項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の知識 及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない。
指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者 及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項 及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。
この場合においては、第二項 及び第三項の規定は、適用しない。
第四項の規定は、前項の審査について準用する。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項 及び第三項の審査をすることができる。
この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。
指定本邦航空運送事業者は、第五項の認定 及び第六項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。
前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第六項 若しくは第九項の規定 又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第五項の認定 若しくは第六項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定 若しくは審査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその第五項の規定による指定を取り消すことができる。
機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないこと その他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者 若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者 若しくは財産の保護 又は当該航空機内の秩序 若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束 その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合 及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
航空機内にある者は、機長の要請 又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束 又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口 又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為 その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者 若しくは財産の保護 又は当該航空機内の秩序 若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
機長は、航空機 又は旅客の危難が生じた場合 又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法 その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。
機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助 及び地上又は水上の人 又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信 又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨報告しなければならない。
機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害 その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
機長は、航行中他の航空機との衝突 又は接触のおそれがあつたと認めたとき その他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。
前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。
運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信 及び気象に関する知識 及び技能を有するかどうかを判定するために行う。
運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢 及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。
第二十七条、第二十九条 及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。
運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。
航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機は、離陸 又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人 又は物件の安全 及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難 その他の事故に際し捜索 又は救助のために行なう航行については、適用しない。
航空機は、地表 又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。
航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第九十四条の二第一項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。
ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。
悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。
国土交通大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空交通管制圏
第九十六条第三項第四号に規定する進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域
航空機は、他の航空機 又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸 及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度 その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。
ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行 その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。
航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。
航空機は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法 その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。
航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。
爆発性 又は易燃性を有する物件 その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
航空運送事業を経営する者は、貨物 若しくは手荷物 又は旅客の携行品 その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量 その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送 若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人 若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。
但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人 又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。
国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
第六十五条 及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める航空従事者を乗り組ませないで飛行させることができる。
国土交通大臣は、前項の許可を行う場合において他の航空機に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。
航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
何人も、航空機から物件を投下してはならない。
但し、地上 又は水上の人 又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。
国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。
航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転 その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行 又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
人 又は家屋の密集している地域の上空
航空機が曲技飛行等を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければならない。
航空機は、航空交通管制区 又は航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行(曲技飛行等を除く。)を行なつてはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
操縦技能証明(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第五項の規定に基づき定められた自衛隊の使用する航空機に乗り組んで操縦に従事する者の技能に関する基準による操縦技能証明に相当するものを含む。次号において同じ。)を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行 その他の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行で国土交通省令で定めるもの
前条第二項の規定は、航空機が前項第三号に掲げる飛行(これに該当する同項第一号 又は第二号に掲げる飛行を含む。)を行なおうとする場合に準用する。
航空機は、地上物標を利用してその位置 及び針路を知ることができるときは、計器飛行 又は計器航法による飛行を行なつてはならない。
航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏 又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。
ただし、予測することができない急激な天候の悪化 その他のやむを得ない事由がある場合 又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機は、航空交通管制区 若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸 及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行う飛行を除く。)
当該航空交通管制圏に係る空港等への着陸 及びその着陸のための飛行
国土交通大臣は、空域の適正な利用 及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条 及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通 及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定 並びに交通量の監視 及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業 その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供 その他必要な措置を講ずるものとする。
国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長 及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
第一項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画 その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第一項の規定による情報の提供を停止することができる。
航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等 又は第九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。
承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。
航空機は、航空交通管制区 又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸 若しくは着陸の順序、時機 若しくは方法 又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。
第二条第十三項の国土交通大臣が指定する空港等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。
航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第一項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。
航空交通管制圏に係る空港等からの離陸 及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行
航空交通管制圏に係る空港等への着陸 及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行
第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行 又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
航空交通管制区内の特別管制空域 又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。
国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項 及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
航空機は、航空交通情報圏 又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。
ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合 又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。
ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合 又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行
国土交通大臣は、航空交通情報圏 又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏 若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏 若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。
承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。
ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
第一項 又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第九十六条第一項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。
ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。
第一項 又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏 又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態 その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。
前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。