機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助 及び地上又は水上の人 又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第七十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号