航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第三十七条 # 航空路の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。

2項

前項の航空路の指定は、当該空域の位置 及び範囲を告示することによつて行う。