国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
当該空港等 又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準 及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第三号において単に「基本方針」という。))に適合するものであること。
当該空港等 又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
当該空港等 又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準 及び基本方針)に適合するものであること。
申請者が当該空港等 又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権 その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。