航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第三十九条 # 申請の審査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号いずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該空港等 又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準 及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第三号において単に「基本方針」という。)に適合するものであること。

二 号

当該空港等 又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。

三 号

当該空港等 又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準 及び基本方針)に適合するものであること。

四 号

申請者が当該空港等 又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

五 号

空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権 その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。

2項

国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。