航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第三条の三 # 対抗力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

登録を受けた飛行機 及び回転翼航空機の所有権の得喪 及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。