航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第二章 航空機の登録

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


1項

国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。

1項

航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。

1項

登録を受けた飛行機 及び回転翼航空機の所有権の得喪 及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

1項

左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない

一 号
日本の国籍を有しない人
二 号
外国 又は外国の公共団体 若しくはこれに準ずるもの
三 号
外国の法令に基いて設立された法人 その他の団体
四 号

法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの 又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

2項

外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない

1項

登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。

一 号

航空機の型式

二 号
航空機の製造者
三 号
航空機の番号
四 号
航空機の定置場
五 号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
六 号
登録の年月日
1項

国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。

1項

新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号 又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。


但し次条の規定による移転登録 又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

1項

登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。

1項

登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。

一 号

登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送 又は保管のためにする解体を除く)をしたとき。

二 号

登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。

三 号

登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。

2項

前項の場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、まつ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。

1項

何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本 若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。

1項

国土交通大臣は、飛行機 又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。

2項

前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。

3項

何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。

1項

新規登録を受けた飛行機 又は回転翼航空機に関する強制執行 及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所 又は保全執行裁判所として、これを管轄する。


ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2項

前項の強制執行 及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3項

前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機 又は回転翼航空機の競売について準用する。

1項

航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

2項

航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正 その他登録に関する事項は、政令で定める。

2項

航空機登録証明書 及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。