航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第九十三条 # 計器飛行及び計器航法による飛行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機は、地上物標を利用してその位置 及び針路を知ることができるときは、計器飛行 又は計器航法による飛行を行なつてはならない。