技能証明は、第二十四条に掲げる資格別 及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢 及び飛行経歴 その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第二十六条 # 技能証明の要件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。