航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第四章 航空従事者

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


1項

国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章第六章 及び第八章において「技能証明」という。)を行う。

1項

技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下この章第六章 及び第八章において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。

1項

技能証明は、次に掲げる資格別に行う。

定期運送用操縦士
事業用操縦士
自家用操縦士
准定期運送用操縦士
一等航空士
二等航空士
航空機関士
航空通信士
一等航空整備士
二等航空整備士
一等航空運航整備士
二等航空運航整備士
航空工場整備士
1項

国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士 又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級 又は型式についての限定をすることができる。

3項

国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。

1項

技能証明は、第二十四条に掲げる資格別 及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢 及び飛行経歴 その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。

2項

航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法昭和二十五年法律第百三十一号第四十条第一項の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。

1項

第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。

2項

国土交通大臣は、第二十九条第一項の試験に関し、不正の行為があつた者について、二年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。

1項

別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明 及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。


ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士 若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合 又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。

2項

技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級 若しくは型式の航空機 又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。

3項

前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行う その機体 及び発動機の取扱いを含む。)を行う者 及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない

1項

国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識 及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

2項

試験は、学科試験 及び実地試験とする。

3項

学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

4項

国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部 又は一部を行わないことができる。


独立行政法人航空大学校 又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。

5項

前項の指定の申請の手続、指定の基準 その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

6項

国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。

1項

国土交通大臣は、第二十五条第二項 又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。

2項

前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。

1項

国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基く処分に違反したとき。

二 号

航空従事者としての職務を行うに当り、非行 又は重大な過失があつたとき。

1項

国土交通大臣 又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。

2項

航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。

3項

国土交通大臣 又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。

1項

航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢 及び心身の状態 並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

1項

定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士 又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識 及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行 その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。

2項

航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識 及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

3項

第二十七条第二十九条 及び第三十条の規定は、航空英語能力証明について準用する。


この場合において、

第二十九条第四項
「又は国土交通大臣」とあるのは
「若しくは国土交通大臣」と、

「修了した者」とあるのは
「修了した者 又は国土交通大臣が申請により指定した第百二条第一項の本邦航空運送事業者により航空英語に関する知識 及び能力を有すると判定された者」と

読み替えるものとする。

1項

定期運送用操縦士 若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)又は事業用操縦士 若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。

一 号

計器飛行

二 号

計器飛行以外の航空機の位置 及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離 又は時間を超えて行うもの

三 号

計器飛行方式による飛行

2項

次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。

一 号

定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士 又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機を除く次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習

二 号

操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習

3項

第二十六条第一項第二十七条第二十九条 及び第三十条の規定は、前二項の計器飛行証明 又は操縦教育証明について準用する。

1項

第二十八条第一項 及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない

一 号

前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの

二 号

前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの

三 号

操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級 又は型式以外の等級 又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識 及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの

2項

前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。

4項

第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。

5項

第三十条 及び第六十七条第一項の規定は、第一項第一号の許可を受けた者に準用する。

1項

第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士 若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)又は事業用操縦士 若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明 及び航空身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について計器飛行証明を受けていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない

一 号

機長として当該航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)又は事業用操縦士 若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種類について計器飛行証明を有する者

二 号

地上物標を利用して航空機の位置 及び針路を知ることができる場合において計器飛行 又は計器航法による飛行の練習を行うときは、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有する者

三 号

機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合は、機長として当該航空機を使用して計器飛行等を行うことができる知識 及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者

2項

前条第二項の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する。

1項

技能証明書、航空身体検査証明書 及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付 及び返納に関する事項 その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可 並びに同項第三号 及び前条第一項第三号の指定に関する細目的事項 並びに第二十九条第一項第二十九条の二第二項第三十三条第三項 及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続 その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。