航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第五十一条 # 航空障害灯

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

地表 又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。


但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項

空港等の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該空港等の進入表面、転移表面 又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。

3項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。

4項
前二項の物件の所有者 又は占有者は、これらの規定により空港等の設置者 又は国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。
5項

国土交通大臣 及び第一項 又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。

6項

国土交通大臣は、第一項 又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善 その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。