航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。
但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
一
号
二
号
航空機登録証明書
耐空証明書
三
号
航空日誌
四
号
その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類