航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第五十九条 # 航空機に備え付ける書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機(国土交通省令で定める航空機を除く)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。


但し第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

一 号

航空機登録証明書

二 号
耐空証明書
三 号
航空日誌
四 号
その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類