航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第五十五条 # 空港等の設置者等の地位の承継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

この法律に基づく空港等の設置者 又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。

2項

第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。

3項

空港等の設置者 又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。

4項

前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。