航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第五十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、前条第一項の指定をし 又は指定をした事項に変更を加える場合には、空港の附近の土地の所有者 その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない。

2項

第三十八条第三項第三十九条第二項 及び第四十条の規定は、前条第一項の指定をし 又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。