航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八十三条 # 衝突予防等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機は、他の航空機 又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸 及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度 その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。


ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。