航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八条の四 # 新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

新規登録を受けた飛行機 又は回転翼航空機に関する強制執行 及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所 又は保全執行裁判所として、これを管轄する。


ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2項

前項の強制執行 及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3項

前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機 又は回転翼航空機の競売について準用する。