国土交通大臣 及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者 その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十一条の二の十三 # 関係者の協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号