国土交通大臣は、航空の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動 その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減 並びに吸収作用の保全 及び強化を行うことをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「航空脱炭素化推進基本方針」という。)を定めるものとする。
航空法
第十章 航空の脱炭素化の推進
航空脱炭素化推進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
次条第一項に規定する航空運送事業脱炭素化推進計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項
空港法第二十四条第一項に規定する空港脱炭素化推進計画の同法第二十五条第三項の認定に関する基本的な事項
前各号に掲げるもののほか、航空の脱炭素化の推進のために必要な事項
航空脱炭素化推進基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前三項の規定は、航空脱炭素化推進基本方針の変更について準用する。
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
航空運送事業脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用 その他の措置の内容
前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
前項の認定を受けた本邦航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第三項の規定は、前項の認定について準用する。
認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画(以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)に従つて前条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項を実施するため第百九条第一項の認可を受け、又は同条第三項 若しくは第四項の規定による届出をしなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる。
国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
国土交通大臣 及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者 その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。