航空機の登録に関する処分 又は第九十六条第一項 若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十七条の三 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書 又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。
第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五 又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない。