航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第十二章 雑則

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


1項

航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。


届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

2項

航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機 若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造 若しくは検査、航空従事者の養成 若しくは知識 及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等 若しくは航空保安施設の工事、管理 若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有 若しくは使用、無人航空機の飛行 若しくは設計、製造、整備、改造 若しくは検査、無人航空機の装備品 若しくは部品の設計、製造、整備 若しくは改造、無人航空機操縦者の講習 若しくは知識 及び能力の判定 又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。

一 号

航空機 又は装備品等の設計、製造、整備、改造 又は検査をする者

二 号

国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者

三 号
指定航空身体検査医
四 号
空港等 又は航空保安施設の設置者
五 号
航空従事者
六 号
操縦技能審査員
七 号
航空運送事業 又は航空機使用事業を経営する者
八 号

前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの

九 号
航空旅客取扱施設の管理者
十 号

第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者

十一 号
危険物等所持制限区域の管理者
十二 号
保安検査を行う者
十三 号
保安検査業務受託者
十四 号

預入手荷物検査を行う者

十五 号
預入手荷物検査業務受託者
十六 号

無人航空機の所有者、使用者 若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造 若しくは検査をする者 又は無人航空機の装備品 若しくは部品の設計、製造、整備 若しくは改造をする者

十七 号
指定試験機関
十八 号
登録講習機関
十九 号
登録更新講習機関
二十 号
航空運送代理店業を経営する者
2項

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場 その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等 若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機 若しくは無人航空機の所在する場所 又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項

国土交通大臣は、第一項第十三号 又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収 又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

1項

何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域 又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げ その他の行為(物件の設置 及び植栽を除く)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。


ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

2項

前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置 及び植栽を除く)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

3項

何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げ その他の行為で地上又は水上の人 又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

1項

航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
「表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と

する。

1項

次に掲げる者(国 及び独立行政法人(++独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る)を除く。++)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

一 号

航空機登録原簿の謄本 若しくは抄本の交付 又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者

二 号

第十条第一項の耐空証明を申請する者

三 号

第十二条第一項の型式証明を申請する者

四 号

第十三条第一項第十三条の二第一項 若しくは第三項 又は第十八条第一項 若しくは第三項の承認を申請する者

五 号

第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者

六 号

第二十条第一項の認定を申請する者

七 号

第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者

八 号

第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者

九 号

国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者

九の二 号

第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者

十 号

第三十四条第一項の計器飛行証明 又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者

十一 号

第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者

十二 号

航空機登録証明書、耐空証明書、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書 又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者

十三 号

第三十八条第一項の空港等 又は航空保安施設の設置の許可を申請する者

十四 号

空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者

十五 号

航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者

十六 号

空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者

十七 号

航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者

十八 号

空港等について第四十四条第四項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

十九 号

航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者

二十 号

空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者

二十一 号

航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者

二十二 号

第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者

二十三 号

第百三十二条の四第一項の登録を申請する者

二十四 号

第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者

二十五 号

第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者

二十六 号
機体認証書 又は型式認証書の再交付を申請する者
二十七 号

第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者

二十八 号

第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者

二十九 号

第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者

三十 号
無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
三十一 号

第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者

三十二 号

第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る)を受ける者

三十三 号

第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること その他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2項

納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。

3項

前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

一 号

第百五条第二項 又は第百十二条の規定による運賃 又は料金の変更の命令

二 号

第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可

三 号

第百十九条の規定による事業の停止の命令 又は許可の取消し

四 号

第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定

1項

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長 又は航空交通管制部長に行わせることができる。

2項

地方航空局長 又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。

3項

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。

一 号

第九十四条ただし書第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項 及び第三項 並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、政令で定める空港等の航空交通管制圏 並びに当該航空交通管制圏 及び政令で定める空港等の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの

二 号

第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等に係るもの

三 号

第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等から出発する航空機に係るもの

四 号

第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める空港等に到着した航空機に係るもの

4項

国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。

1項

この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

航空機の登録に関する処分 又は第九十六条第一項 若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

2項

第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書 又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない

3項

第百二十六条第四項第百二十九条の四第百二十九条の五 又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。