航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の九 # 是正命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者 又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。

二 号

第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。