航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第一節 無人航空機の登録

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。

1項

無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。


ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全 又は地上 若しくは水上の人 若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。

1項

登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。

一 号

無人航空機の種類

二 号
無人航空機の型式
三 号
無人航空機の製造者
四 号
無人航空機の製造番号
五 号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
六 号
登録の年月日
七 号
使用者の氏名 又は名称 及び住所
八 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項

国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真 その他の資料の提出を求めることができる。

3項

国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号 その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

1項

前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示 その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。

2項

登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。


ただし第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第百三十二条の四第二項 及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないもの 又は第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。

1項

登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号第七号 又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者 又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。

二 号

第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。

1項

国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者 又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録 又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。

1項

登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。

一 号

登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送 又は保管のためにする解体を除く)をしたとき。

二 号

登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。

三 号

登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十二条の六第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。

1項

この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。