無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行 又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り 又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸 その他の必要な措置を講じなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の八十七 # 第三者が立ち入つた場合の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号