航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第四節 無人航空機の飛行

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


1項

何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者 及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

一 号

無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

二 号

前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人 又は家屋の密集している地域の上空

2項

何人も、前項第一号の空域 又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合 又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

3項

第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く)を飛行させる者は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

4項

前三項の規定は、次の各号いずれかに該当する場合には、適用しない

一 号

係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行 その他の航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合

二 号

前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

1項

無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。

一 号

アルコール 又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。

二 号

国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないこと その他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。

三 号

航空機 又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させること その他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。

四 号

飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。

2項

無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。

一 号

日出から日没までの間において飛行させること。

二 号
当該無人航空機 及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 号

当該無人航空機と地上 又は水上の人 又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

四 号

祭礼、縁日、展示会 その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

五 号

当該無人航空機により爆発性 又は易燃性を有する物件 その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

六 号

地上 又は水上の人 又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

3項

前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。

4項

第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く)を飛行させる者は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

5項

前三項の規定は、次の各号いずれかに該当する場合には、適用しない

一 号

係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行 その他の航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合

二 号

前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

1項

無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行 又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り 又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸 その他の必要な措置を講じなければならない。

1項

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路 その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。


ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時 又は経路の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

3項

第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。


ただし、航空機の航行の安全 又は地上 若しくは水上の人 若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。

1項

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。

2項

特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護すること その他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

一 号

無人航空機による人の死傷 又は物件の損壊

二 号

航空機との衝突 又は接触

三 号

その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故

2項

前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時 及び場所 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

1項

無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突 又は接触のおそれがあつたと認めたとき その他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

1項

第百三十二条の八十五第百三十二条の八十六第一項除く)及び第百三十二条の八十七から第百三十二条の八十九までの規定は、都道府県警察 その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故 その他の事故に際し捜索、救助 その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない