航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の八十九 # 飛行日誌

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。

2項

特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。