表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
航空法
#
昭和二十七年法律第二百三十一号
#
第百二十九条の二
#
運賃及び料金の認可
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
航空
航空法
第百二十九条の二
1項
外国人国際航空運送事業者は、旅客 及び貨物(
郵便物を
除く
。
)の運賃 及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様である。