航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百二十九条の二 # 運賃及び料金の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

外国人国際航空運送事業者は、旅客 及び貨物(郵便物を除く)の運賃 及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様である。