航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第八章 外国航空機

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


1項

国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機 及び外国、外国の公共団体 又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。

一 号
本邦外から出発して本邦内に到達する航行
二 号
本邦内から出発して本邦外に到達する航行
三 号

本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行

2項

締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体 又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3項

軍、税関 又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。

4項

外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。

5項

外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号 又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候 その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。


ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

1項

外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。


但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

1項

外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。

1項

第百条第一項の規定にかかわらず第百一条第一項第五号イ 又はに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客 又は貨物を運送する事業を経営することができる。

2項

前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日 その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項

国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。

1項

外国人国際航空運送事業者は、旅客 及び貨物(郵便物を除く)の運賃 及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様である。

1項

外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候 その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2項

外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

3項

外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。

一 号

事業計画を変更すること。

二 号

運賃 又は料金を変更すること。

1項

国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号
外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分 又は許可 若しくは認可に附した条件に違反したとき。
二 号

外国人国際航空運送事業者の株式 若しくは持分の実質的な所有 又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国 又はその国民に属しなくなつたとき。

三 号

日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国 若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。

四 号

前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。

1項

第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客 又は貨物の運送の用に供してはならない。


但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

1項

外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客 若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客 若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

1項

次に掲げる航空機の耐空性、騒音 及び発動機の排出物 並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許 その他の行為 及びこれらに係る資格証書 その他の文書は、第十一条第一項 若しくは第二項第二十八条第一項 若しくは第二項第三十三条第一項第三十四条第一項第五十九条第六十五条から第六十七条まで第九十二条第一項第百三十四条第一項第百四十三条 又は第百五十条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第六条の航空機登録証明書、第十条第一項の規定による耐空証明、同条第七項の耐空証明書、第二十二条の規定による技能証明、第二十三条の技能証明書、第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明 又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。

一 号

第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項 及び同条第二項の航空機

二 号

第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの

三 号

外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機

四 号

前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機

1項

この章に規定する許可 又は認可には、条件 又は期限を附し、これを変更し、及び許可 又は認可の後これに条件 又は期限を附することができる。