定期航空旅客運送事業者が、第百十一条の八第一項の規定による届出をしたときは、同条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項のうち、第百七条の二第二項 並びに第百九条第三項 及び第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百十一条の十 # 運航計画等の変更の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号