航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十二条 # 事業改善の命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便 その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 号

事業計画 又は運航計画を変更すること。

二 号

安全管理規程 又は運航規程 若しくは整備規程を変更すること。

三 号

運賃 若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る)又は運送約款を変更すること。

四 号
航空機 又は運航管理施設等を改善すること。
五 号

第一号第二号 及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。

六 号

航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。