次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。
第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。
第四十八条の規定による空港等の全部 又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。