航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第十三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


1項

航空機の使用者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途 若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。

二 号

第十七条第一項の規定に違反して、同項 又は同条第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。

三 号

第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備 又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。

四 号

第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。

1項

耐空検査員が、次の各号いずれかに該当するときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。

二 号

第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。

1項

航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

航空機の使用者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条の三第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。

三 号

第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

四 号

第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。

五 号

第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。

六 号

第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。

六の二 号

第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。

七 号

第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。

八 号

第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。

九 号

第六十四条の規定に違反して、航空機を灯火で表示しなかつたとき。

十 号

第六十五条第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。

十一 号

第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。

十二 号

第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十二の二 号

第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。

十三 号

第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。

十四 号

第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。

十五 号

第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。

十六 号

第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。

十七 号

第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。

1項

第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。

二 号

第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の五第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第二十九条第六項第二十九条の二第二項第三十三条第三項第三十四条第三項 及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項 又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。

二 号

第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。

三 号

第四十八条の規定による空港等の全部 又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。

1項

第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

第四十三条第一項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為をした者についても、前項の例による。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十二条第四項第四十三条第二項 及び第四十四条第五項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等 又は航空保安施設の供用を開始したとき。

二 号

第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。

三 号

第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場 又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。

四 号

第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(同条第二項第二号 及び第三号に係る部分に限る)によらないで、空港の管理を行つたとき。

五 号

第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

1項

航空保安施設の設置者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。

二 号

第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。

1項

第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十八条第一項 又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者

二 号

偽り その他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者

1項

指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。

一の二 号

第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。

一の三 号

第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。

一の四 号

第三十四条第一項 又は第二項の規定に違反して、計器飛行等 又は操縦の教育をしたとき。

一の五 号

第三十五条第二項第三十五条の二第二項 及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習 又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。

二 号

第四十九条第一項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物 その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。

二の二 号

第五十一条第六項第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

三 号

第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路 その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備 又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。

三の二 号

第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。

三の三 号

第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン 又は格納庫に立ち入つたとき。

四 号

第六十七条第一項第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書 又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。

五 号

第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 若しくは操縦の教育を行つたとき。

五の二 号

第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督 又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。

五の三 号

第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。

五の四 号

第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。

七 号

第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。

八 号

第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。

九 号

第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。

1項

機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。

1項

機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助 又は人 若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。

二 号

第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。

四 号

第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。

五 号

第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

1項

航空機乗組員が次の各号いずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十九条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。

二 号

第八十条第八十一条第八十二条第一項 若しくは第二項第八十二条の二 又は第八十三条の規定に違反して、航空機を運航したとき。

三 号

第八十四条第一項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。

四 号

第八十五条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。

五 号

第九十一条第一項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。

五の二 号

第九十一条第二項第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。

五の三 号

第九十二条第一項の規定に違反して、航空機を運航したとき。

六 号

第九十三条の規定に違反して、計器飛行 又は計器航法による飛行を行つたとき。

六の二 号

第九十四条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。

六の三 号

第九十四条の二第一項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。

七 号

第九十五条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。

七の二 号

第九十五条の三 又は第九十七条第一項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。

八 号

第九十六条第一項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。

八の二 号

第九十六条第三項 又は第九十六条の二第一項第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。

九 号

第九十六条第四項 又は第九十六条の二第二項第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。

九の二 号

第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。

十 号

第九十七条第三項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。

十一 号

第九十七条第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。

十二 号

第百二十六条第一項 又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。

十三 号

第百二十六条第四項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。

十四 号

第百二十六条第五項の規定に違反して、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。

2項

機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。


但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百条第一項 又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

二 号

第百十三条第一項第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。

三 号

第百十三条第二項第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。

四 号

第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

五 号

第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供したとき。

六 号

第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

1項

本邦航空運送事業者 又は航空機使用事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百二条第一項第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。

二 号

第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る)に違反したとき。

三 号

第百十九条第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

2項

第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

本邦航空運送事業者 又は航空機使用事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号 及び第三号に係る部分に限る)によらないで、事業を行つたとき。

二 号

第百三条の二第三項 若しくは第七項第百八条第二項 若しくは第百十二条これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く)。

三 号

第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。

四 号

第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程 若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。

五の二 号

第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程 若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。

六 号

第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

七 号

第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃 又は料金を収受したとき。

八 号

第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

九 号

第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

十 号

第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。

十一 号

第百七条の二第二項 又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。

十二 号

第百七条の二第四項 又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。

十三 号

第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。

十四 号

第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。

十五 号

第百九条第一項第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。

十六 号

第百九条第三項第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。

十七 号

第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。

2項

第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

外国人国際航空運送事業者が第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

外国人国際航空運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

二 号

第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。

三 号

第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百三十一条の二の五第九項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十一条の二の五第四項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。

二 号

第百三十一条の二の五第六項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。

1項

第百三十二条の九十第一項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。

二 号

第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第百三十二条の七十九第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者

二 号

第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

1項

第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場 その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の五第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。

二 号

第百三十二条の九第一号に係る部分に限る)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。

三 号

第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。

四 号

第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く)。

五 号

第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。

六 号

第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。

七 号

第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。

八 号

第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。

九 号

第百三十二条の八十五第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十 号

第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十一 号

第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十二 号

第百三十二条の八十六第一項第二号 又は第三号の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十三 号

第百三十二条の八十六第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場 その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。

十四 号

第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十五 号

第百三十二条の八十六第二項第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。

十六 号

第百三十二条の八十六第二項第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。

十七 号

第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十八 号

第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十九 号

第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。

二 号

第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

三 号

第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。

四 号

第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。

五 号

第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。

六 号

第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

七 号

第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

八 号

第百三十二条の七十五第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第百三十二条の八十第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十 号

第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。

十一 号

第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。

十二 号

第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。

2項

第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。

二 号

第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。

三 号

第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十七条第三項 又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二 号

第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百五十六条第一項第二号に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第百四十三条第百四十四条から第百四十八条の二まで第百四十九条の三第百五十条第百五十五条第百五十六条第一項第二号に係る部分を除く)、第百五十七条から第百五十七条の五まで第百五十七条の七第一項第百五十七条の九第百五十七条の十第一項第百五十七条の十一 及び前条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十三条第五項第十三条の二第五項 及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項 若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項 若しくは第百十八条これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定 又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十三条の四 又は第百十一条の四第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第百七条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

四 号

第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第七条の二 又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者

二 号

第五十五条第四項 又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者

四 号

第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者

六 号

第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第百三十二条の三十二第一項 又は第百三十二条の七十六第一項第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

二 号

正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項 又は第百三十二条の七十六第二項第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

1項

第九条第二十一条第三十六条 又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。